ご寄附のお願い
公益財団法人日本農業研修場協力団(以下「ジャイチ」という。)では、ネパールの人びとの支援を市民ベースで進めるため、
広く一般社会の皆さんに募金活動や不要になった寄附品の収集を行っています。
寄附金について
一般寄附金
一般寄附とは、ジャイチの公益活動を維持、継続していくための費用として常時受入れています。費用の内容については、ニュースレターやホームページの決算書等によりお知らせしています。また、余剰資金が出来た場合には基金に繰り入れ、国債、投資信託などにより基金運用を行い財政基盤の安定をはかります。
特定寄附金
特定寄附とは、新たに大きい費用のかかる支援事業を計画した際に、その費用を確保することを目的として募金を行うもので、特定の事業計画により資金が必要となったときに皆様にお願いをしています。
税の優遇措置
公益財団法人へ寄附していただいた金額は、次のような寄附金優遇措置の対象となります。
●個人の方が支出する寄附金の場合
所得税について
①か②のいずれかを選択してください。
① 所得控除
その年中に支出した寄附金の合計額より2千円を差し引いた金額が総所得金額等、退職所得金額又は山林所得金額より控除できます。(ただし、支出した寄附金の合計額がその年分の所得金額の40%を超える場合は所得金額の40%を限度とします。)
② 税額控除
その年中に支出した寄附金の合計額より2千円を差し引いた金額の40%が所得税額から控除されます。(ただし、支出した寄附金の合計額がその年分の所得金額の40%を超える場合は所得金額の40%を限度とします。)
ジャイチからお送りする「税額控除に係わる証明書の写し」を申告書に添付してください。
住民税について
その年中に支出した寄附金の合計額より5千円を差し引いた金額に控除率を掛けた金額が所得金額より控除できます。(ただし、支出した寄附金の合計額がその年分の所得金額の30%を超える場合は所得金額の30%を限度とします。)
なお、住民税の寄附金控除の対象は、各県または市町村の条例によりますので、ご注意ください。
●法人の方が支出する寄附金の場合
一般の寄附とは別枠として {(資本金×0.25%+課税所得×5%)÷2}の金額が損金算入されます。
申告書の記載等、一定要件を満たす必要があります。
●遺産相続等による寄附
遺産相続した方が遺産の一部を寄附した場合、寄附金額全額が課税対象金額から除外されます。
税法の改正等により、変更になることがあります。
寄附金の金額についての規定はありません。皆様方のご意志でお願いをしています。
郵便振替・銀行振込での募金について
■お振込先 ◎郵便振替 00510―4―65434
◎銀行振込 八十二銀行 丸子支店 (普)420577
口座名 公益財団法人 日本農業研修場協力団
寄附品について
集めています
寄附品 | 用途 | |
文房具 | 定規・鉛筆など | 学校生徒用 |
毛糸 | 帽子を編みます | レカリ・バシファント学校1・2年生用 |
編みぐるみ・タワシなどのバザー用品をつくります | ||
布 | はぎれ | 通学用布カバン |
古切手 | 換金します
(未使用切手も歓迎) |
ネパールの学校の運営費
(切手の周りを5ミリ残してください) |
日本手拭・タオル | 未使用のもの | ネパールの学校用ほか |
ハガキ | 未使用・書き損じ | 郵送等の通信費 |